夫の度重なる浮気で、別居を考えている女性は決して少なくはありません。
ですが、計画なしの別居は、後の離婚裁判で不利な立場に追いやられる恐れがあることをご存知でしょうか。
今日はそんな離婚裁判でも勝てる別居のやり方について、調べてみました。
客観的な浮気の証拠が必要
離婚を前提とした別居をする上で大切なのは、正当な理由です。
夫婦は法律で同居が義務付けられており、互いに協力し合える人間関係でなければなりません。
ですので、同居ができなくなった原因が夫の不貞行為である場合は、ある程度の証拠が必要となってきます。
それには交際相手との不貞の証拠写真や、ツーショット写真、LINEのやり取りなどの浮気の証拠があると大変有利です。
証拠集めが難しい場合は、私たちのような探偵に浮気の証拠収集を依頼することも視野にいれていきましょう。
後の離婚裁判でも提出できるので、慰謝料を請求する際は大いに役立ちます。
別居合意書の作成
別居合意書を作成しなくても、別居はできます。
しかし、勝手に出て行ってしまうと、同居義務違反となります。
そうならないためには、別居の合意をしておくことがよいでしょう。
- 夫が不倫していることは間違いないのに、浮気の証拠が出てこない
- 探偵事務所に素行調査を依頼したいけど、今はお金に余裕がない
そんな時は、別居合意書を作成しておくことをご提案します。
これは、勝手に家を出ていく別居とは違い、夫との合意の上別居に至ったと証明する書類です。
その際、別居中の生活費や子供にかかる学費などの取り決めを記した公正証書を作ることも可能ですので、できる準備は徹底的にしておくことをおすすめします。
ですが、実際には夫に別居を認めさせることは困難なので、合意書を作成するのは難しいのが本音。
勝手に判断せず、まずは別居のメリット・デメリットや別居する方法など、まずは弁護士に相談しアドバイスを受けてみましょう。
財産について把握をしておく
離婚をする時に、財産において揉めることも少なくありません。
別居をする前に相手の財産をしっかりと把握しておくことをお勧めします。
浮気をしたのは夫、本来なら妻側に圧倒的有利になるような判決となるべきなのですが、現実はうまくいかないこともあります。
「慰謝料なんて払えない」どころか「分与する財産なんて持っていない」と主張することだって想定できます。
一緒に住んでいる時の方が、相手の財産について確認しやすい状況にあるため、別居前にやるべきことのひとつとして頭に入れておきましょう。
更に別居の際は、結婚前から所有している自分の財産は持ち出しましょう。
親からの相続がある場合も同様です。
自分の財産は自分で守る、それも押さえておきたいポイントです。
離婚が認められる別居期間を知っておく
夫が浮気をしていても、法的に認められるような証拠が無い場合、離婚するには法律上における離婚原因が必要です。
浮気が認められず性格の不一致という理由で別居するだけでは、裁判所から離婚を認められません。
「夫婦関係が破綻している」と判断され、離婚が認められる期間の目安は5年から10年。
またその際、別居期間の夫婦の状況も確認されます。
夫婦間で会話があるか、性行為があるか、口喧嘩の頻度、現状回復への意思や行動、自立できていない子の有無、訴訟態度も項目に含まれています。
「別居したい」という感情だけでなく、その後にある離婚も視野に入れ不利にならないような行動ができると良いでしょう。