浮気調査を依頼する前に知っておきたい!浮気や不倫の慰謝料の話

不貞行為に対する慰謝料通知書

慰謝料とは、不法行為に基づく損害賠償請求として法律で認められており、 パートナーや浮気相手から受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金のことです。

夫や妻の浮気調査が終わり、いざ、パートナーや浮気相手に慰謝料を請求するとなると、慰謝料の金額をいくらに設定すればいいのか?よくわからない方が多いと思います。

そこで、今回は浮気や不倫の慰謝料についてお話します。

慰謝料の相場(目安)とは

裁判上では、50万円~300万円と言われていますが、浮気によって離婚に至ったなど、一般的には損害が大きいほど高くなるケースになるようです。

ただし、慰謝料にははっきりとした基準がありませんので、示談では、請求者の心情で請求金額が決まることが多く、問題の早期解決を望む被請求者によっては、相場より高額の慰謝料で和解に至ることもよくあるようです。

  • 離婚する場合・・・100〜300万円程度
  • 離婚しない場合・・50〜100万円程度

慰謝料を請求する前に戦える証拠を集める

不貞行為の調査報告書

まず、すでに持っている証拠は、法的に戦える十分な証拠なのか?もう一度確認してみましょう。

十分な証拠ではない場合には、相手が認めない場合は、泣き寝入りするしかありませんので、ご注意下さい。

十分な証拠を集めたら、パートナーや浮気相手と話合いでの解決を図ります。(話し合い前に弁護士に相談や依頼する方も多いです。)

話合いでは、相手が不倫を認め、慰謝料の請求金額にも合意できれば成立になります。

もし、話合いで不倫を認めなかったり、慰謝料の金額に合意ができない場合は、調停や裁判で争うことになります。

認めない相手には、法的に戦えるだけの証拠を提示することで相手も諦め、示談に応じる可能性も高くなります。

慰謝料を請求するには、あらかじめ法的に戦えるだけの証拠を集めておくことが得策です。

慰謝料請求の時効

慰謝料の請求には3年の時効があります。

損害および不倫相手を知った時点で、時効の期間のカウントが開始されてしまいますので、時間がだいぶ経っている場合には、時効を中断させる手続をする必要があります。

不倫相手に慰謝料を請求できないケース

お金の悩み

離婚する場合は、パートナーと不倫相手に請求すればよいのですが、離婚しない場合は、不倫相手にだけ慰謝料を請求することもできます。

ただし、場合によっては不倫相手には請求できないケースや、実質的には、減額となる可能性もあります。

婚姻関係が破綻していた場合

夫婦としての「平穏・円満な共同生活を送るという権利」を侵害はないと捉えられますので、慰謝料請求は認められません。

不倫相手が婚姻していることを知らなかった場合

婚姻関係(内縁関係)の存在を知らなかった。パートナーが未婚と偽り、不倫相手が注意していても騙されていたケースには、過失が認められないとして慰謝料請求は認められません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ただ闇雲に高額な調査費用をかけても、成果次第では慰謝料を請求できないこともあるかも知れません。

また解決手段を選択するには、慰謝料と調査費用などの費用対効果も考えることも必要かと思います。

もし、調査をお考えでしたらご相談ください。

状況に合わせた最適な調査プランをご提案をさせていただきます。

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投稿者

萬徳 聡(マントク サトシ)合同会社アイスターオフィス 代表
総合調査事務所アイスターオフィス 代表

北海道虻田郡出身
2002年、全国ネットワーク大手探偵社に所属し、探偵として調査経験を積む。2004年、「総合調査事務所アイスターオフィス」独立開業。札幌市・千歳市・苫小牧市に拠点を置き活動中。/一社)全日本総合調査業協会会員、一社)北海道探偵業協会会員/
座右の銘:敵は己の中にあり・点滴穿石(てんてきせんせき)

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