「探偵に悩みを相談したいけど、本当に秘密を守ってくれるのかしら……」
依頼を躊躇する人の中には、このような理由でためらう場合が少なくありません。
私たち探偵には法律で守秘義務が定められており、相談内容が外に漏れることはありません。
安心して依頼できるよう、守秘義務について知っておきましょう。
守秘義務とは?
守秘義務は、探偵や弁護士、医師などのように、仕事の都合上どうしても個人情報を知る必要のある職業の人に課せられたものです。
探偵の場合は「探偵業の業務の適正化に関する法律」で次のように定められており、これに違反すると営業停止や罰金などの処分を受けます。
(秘密の保持等)
第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
ご依頼者様の秘密を保持する方法
弊社では、以下の方法で秘密の保持に努めています。
証拠写真や書類などの保管方法
調査の過程で作成した書類や、証拠となる写真や映像などについては、依頼者から保存を頼まれる場合を除いて、報告後に速やかに処分されます。
ただし、ご依頼者様から許可が出た場合や、警察などの公的機関から法的義務を伴う開示請求があった場合は、重要な証拠として提出することもあるので覚えておいてください。
しかし、これは事件に巻き込まれでもしない限り起こらないことなので、特に心配する必要はないでしょう。
社員(調査員)との秘密保持契約
秘密保持契約を締結することにより、情報を社外に漏洩されたり、目的外で情報を不正利用されることを防ぎます。万が一、契約違反を起こしたときには、裁判所に訴訟を起こして、損害賠償を求めることができます。
ご依頼者様の情報は、必要最小限に限定にする
調査員には、調査に必要な最小限の情報に限定し共有します。
例えば、浮気調査などでは、ご依頼者様の情報は必要ありませんので調査員には伝えません。
また、調査対象者の情報も限定し共有するようにしています。
他にも探偵は守らなければならないことがある
探偵には守秘義務を守らなればならないというお話をさせて頂きましたが、他にも探偵は守らなければならない法律があります。
それが平成19年に施工された「探偵業法」で、聞いたことがある人もいるかもしれません。
これまでは探偵業に対しての法律が存在せず、悪質な探偵事務所が多くなってしまったことが問題視され誕生した経緯があり、この探偵業法によってそれまで探偵と名乗っていたおよそ半分の事務所が営業を続けられなくなりました。
この法律はそれだけしっかりしたルールが定められ、優良な探偵社と相談者を守るものでもあります。
探偵業法違反となるのは
- 守秘義務の違反
- 無届け営業や欠格事由のある者(無資格)が代表者をしている
- 名義貸し行為
- 人の生活を害する行為(尾行などで相手に恐怖を感じさせるなど)
- 誓約書の交付を受ける義務違反(誓約書を取り交わさないなど)
- 重要事項説明義務違反(費用や支払に関することなどの説明を怠るなど)
- 契約書の不交付・不備
- 犯罪加担・差別調査
- 無届探偵業者への委託
探偵がルールを破ると営業停止、または営業廃止命令を受ける
探偵業者が探偵業法を違反したり他の法令違反をした場合は、営業停止または営業廃止命令を受けます。
その場合、北海道警察のサイト(警備業及び探偵業の行政処分結果)にその情報が掲載されますので、気になる人はチェックしてみましょう。
探偵がルールを破るということは信用問題に繋がります。
決められたルールを守っている探偵業社は、あなたとの約束も必ず守ります。
まとめ
探偵には依頼者の秘密を責任を持って守る義務があります。
不安ならWEBサイトにその旨をはっきりと明記している探偵事務所を選び、相談時に確認しておくのもいいでしょう。