探偵に調査を依頼する場合、期間が長かったり依頼内容が複雑だったりして、費用が高額になることも少なくありません。
もし、契約をしてしまった後で「やっぱりやめておこう!」と思ったとき、クーリングオフは適用されるのでしょうか?
探偵との契約でも、クーリングオフは適用される
探偵との間に交わした契約についても、クーリングオフは適用されます。
ただし、契約の場所によっては対象外になります。
クーリングオフが適用になるのは、契約に使った場所がホテルのロビーや喫茶店など、依頼者の自宅や探偵事務所以外の場所だった場合。
なぜなら、この場合は特定商取引法の「訪問販売」に該当するからです。
そして、たとえ契約書に「解約をした場合について」の記載があったとしても、クーリングオフの期間である8日以内であれば、支払ったお金は原則として全額返金されます。
ただし、契約の場所はクリアしていても、他の条件によってはクーリングオフの対象にならないこともあります。
クーリングオフの仕方
- 探偵と交わした契約についてクーリングオフをする場合は、契約書を交わした日から8日間以内に書面にて行います。
- 証拠を残すことが大切なので、必ず書面で、内容証明郵便を使うようにしましょう。
- もし、なんらかの代金をクレジットカードで支払っていた場合は、カード会社に対しても同様に書面を送ってください。
クーリングオフが使える条件がある理由
そもそもクーリングオフは、特定商取引法において無店舗販売を取り締まるための法律です。
これまでは探偵や興信所との契約においてはクーリングオフの対象外となっていましたが、2008年の改正に伴い、場所によって適応されることになりました。
だから契約の場所というのが重要となり、相談者の自宅や探偵事務所以外の場所という条件があるのです。
まとめ
探偵に悩みを相談するときは、そのことで頭がいっぱいになって、つい高額な契約を結んでしまうものです。
後から考えて「やはり料金が高すぎる。問題解決には、調査することが必要ではない!」と思ったときは、早めにクーリングオフをするのも選択肢の一つです。