こんにちは、アイスターオフィスです。
慰謝料を支払って和解したはずなのに、夫がまだ同じ浮気相手と会い続けている…
そんなご相談が増えています。
なぜ再発するのか?

- 和解後も関係を断ち切れないケース
- 表面上は謝罪するも真の反省がないケース
- 慰謝料を「関係継続の代償」と勘違いしているケース
法的には?

慰謝料は「過去の不貞行為に対する賠償」であり、その後の行動を制限するものではありません。
しかし、和解条項に「関係断絶」が明記されていれば、再度の損害賠償請求が可能なケースもあります。
こんな時どうする?

- もう一度真実を確かめ、証拠を押さえる
- 和解契約書をもう一度見直してみる
- 弁護士に相談する
アイスターオフィスでは、このような再発ケースの調査も承っております。
不信感を抱えたまま関係を続けるより、確かな事実に基づいた判断をされることをお勧めします。
ご相談は無料で承っております。あなたの心の平穏のために、私たちがお力になります